第1条 本会は双鶴同窓会という。
第2条 本会は本部を西舞鶴高等学校におく。
会員多数在住の地には支部を設けることができる。
第3条 本会は会員の教養を高め、相互の親睦を図ると共に母校の発展を援助することを
目的とする。
第4条 本会は次の会員および客員を以て組織する。
1.会 員 (イ)舞鶴高等女学校、舞鶴第一高等女学校卒業生
(ロ)舞鶴中学校、舞鶴第一中学校卒業生
(ハ)西舞鶴高等学校卒業生
(ニ)以上の学校に在学したもので入会を希望する者
2.客 員 1項に該当する学校の旧職員および現職員
第5条 本会の目標達成のため委員会をおくことができる。
委員長には副会長の一人を充てる。
第6条 委員会および支部の会則は別に之を定める。
第7条 本会に次ぎの役員をおく。
1.会 長 会員の中から総会で選出する。
2.副会長 理事の中より若千名を選出する。
3.理事長・副理事長 理事の中より各1名会長が委嘱する。
4.庶務理事・会計理事
学校より推薦された若千名および評議員より
若千名を会長が委嘱する。
5.理 事 評議員の中より適当数会長が委嘱する。
6.評議員 各学年会において互選により適当数を選出する。
7.監 査 評議員の中から2名選出する。
第8条 役員の任務は次の通りとする。
1.会長は本会を代表し会務を総理する。
2.副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはこれに代わる。
3.理事長は会務全般を処理する。副理事長は理事長を補佐し理事長事故あるとき
はこれに代わる
4.庶務理事は庶務を処理し、会計理事は会計を処理する。
5.理事は理事会において総会附議事項を審議する。
6.評議員は評議員会で必要事項を審議する。
7.監査は会計を監査する。
第9条 役員の任期は2ケ年とする。
第10条 本会に顧問若干名、参与若干名を置くことができる。
顧問に西舞鶴高等学校長その他適当な学校関係者を会長が委嘱する。
参与に元会長を会長が委嘱する。
第11条 本会の経費は会費およびその他収入をもってこれに充てる。
第12条 本会の入会に際して会費4,000円を納める。
第13条 本会は第3条の目的を達成するため次の事業を行う。
1.会員名簿および会報の発行
2.会員の慶弔および慰問
3.その他必要な事業
第14条 本会は毎年1回総会を開く。総会は理事、監査、評議員で構成する。
第15条 会員は転居等の変動を遅滞なく本部に報告するものとする。
第16条 本会会則の変更は総会の決議による。
付則
①改定:第14条末尾の「部会は毎年1回これを開く。」を削除する。(平成21年6月13日)
②改定:第5条、第6条、第7条、第8条、第14条、第15条を改定する。(平成24年6月9日)
③改定:第7条4項を改定する。(平成28年6月11日)
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